男子が6,000元を稼ぐために銀行口座を詐欺グループに提供し、その口座が投資詐欺に利用され、被害者の女性が480万元を送金した事件で、裁判所は男子が詐欺およびマネーロンダリングの幇助罪を構成すると判断し、全額の480万元の賠償を命じた。これは、口座を貸すことの深刻な法的結果を浮き彫りにしている。
(前提:台湾のバイオ企業オールイン暗号通貨が詐欺に遭い5000万を失う!彼は抵当に入れた自宅を「取り戻す」ために再び動き出す)
(補足:太子グループ創設者の陳志落が逮捕され、詐欺で得た12.7万BTCは中国に引き渡され審判待ち)
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聯合新聞網の報道によると、ある男子が6,000元の「入職ボーナス」を得るために銀行口座のパスワードを知らない人に提供し、最終的に裁判所は被害者に480万元の賠償を命じた。この事件は、口座を貸すことの結果が想像以上に深刻であることを再認識させる。
周姓男子は民国113年11月、LINEを通じて自分の銀行口座の番号とパスワードを「人資賽賽」と名乗る知らない人に提供し、これにより6,000元のいわゆる「入職ボーナス」を得た。
その口座はすぐに詐欺グループに悪用された。詐欺グループはFacebookに株式投資の広告を掲載し、林姓女性がクリックすると、「理財専門家」や「投資顧問」と偽装した詐欺グループのメンバーに説得され、「爆発株」と呼ばれる投資商品を購入させられた。林女は次々に200万、200万、80万の合計480万元を周男の口座に送金したが、その資金はすぐに引き出された。
林女が利益を出して出金を求めたところ、何度も拒否され、騙されたことに気づき、すぐに警察に通報した。
逮捕後、周男は裁判で「私は彼女を騙すつもりはなかった。口座も騙されて提供したもので、詐欺グループに意図的に提供したわけではない」と弁明した。林女の損害賠償請求に対しては、これを認めず、裁判所に訴えの棄却を求めた。
しかし、彰化地方裁判所はこの弁解を認めなかった。
裁判所は、周男が金融口座を詐欺グループに提供したことは、「詐欺の幇助罪」および「マネーロンダリング幇助罪」に該当すると認定した。刑事部分では、周男は懲役5か月、罰金3万元の判決を受けた。
さらに重要なのは民事賠償部分である。裁判所は《民法》の規定に基づき、「故意者および幇助者は共同行為者とみなす」とし、周男は詐欺グループと連帯して林女に対し全額の480万元を賠償すべきと判断した。本件は控訴可能である。
「人頭口座」とは、他人に貸与または販売される銀行口座のことを指す。詐欺グループが大量の人頭口座を必要とする理由は以下の通り:
取得手法の例としては、偽の求人広告、ネットローン、出会い系アプリを利用した誘引などがあり、「入職ボーナス」「融資保証金」「愛情テスト」などの名目で口座情報を騙し取る。
多くの人頭口座の当事者は、「口座が詐欺に使われるとは知らなかった」と弁解するが、裁判所はこれを容易に認めない。理由は以下の通り:
具体的な証拠(例:会話記録、通報記録など)を提出できない限り、「知らなかった」という抗弁は成立しにくい。
( 480万を賠償できるのか?判決後の現実
裁判所は周男に480万元の賠償を命じたが、実際の執行には困難が伴う可能性がある:
これが投資詐欺事件の最も残酷な現実であり、裁判に勝ったとしても、資金は戻ってこないことも多い。
) 自分を守るには?
人頭口座にならないために:
投資詐欺を避けるために:
この事件は、すべての人に警鐘を鳴らすものである:あなたの銀行口座は単なる数字の羅列ではなく、他人を傷つける道具になり得る。一時の欲に駆られた結果、生涯の信用と財産を失うこともある。