By フィンタックス・カールトン## I. イントロダクションシンガポールは、世界的に重要な国際金融センターとして、長年にわたりオープンな市場環境、健全な法制度、高効率な監督構造を備えて、世界の資本とイノベーションを引き寄せてきました。近年、デジタル資産とブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、この都市国家はアジア太平洋地域の暗号資産の重要なハブへと徐々に成長しています。ここでは、数多くのスタートアップ企業や国際取引プラットフォームが集まり、また機関投資家、技術開発者、政策立案者がデジタル金融の未来を探求するために集まっています。多様な市場のニーズと積極的な政策支援の推進により、シンガポールの暗号エコシステムは徐々に成熟に向かっています。Independent Reserve Cryptocurrency Index (IRCI) シンガポール 2025 レポートによると、シンガポールの暗号通貨に対する認知度は歴史的な高水準に達し、94%の回答者が少なくとも1つの暗号資産を知っており、29%が暗号資産を所有したことがあり、そのうち68%の暗号投資家がビットコインを保有し、46%がステーブルコインを保有したことがあるか、現在保有している。ステーブルコインの実際の支払いおよび国境を越えた送金などの利用率は53%に達している。さらに、57%の暗号資産保有者は暗号業界が将来的に主流化すると信じており、58%の一般市民が政府の規制をさらに明確にすることを求めている……これらのデータは、広範な認知、さまざまな用途、そして規制に対する明確な期待を持つ市場の姿を描いている。この背景の下、シンガポールの暗号通貨税制と規制体系を理解することは、法律遵守の必要性だけでなく、市場の発展可能性とリスクの状況を洞察するための鍵でもあります。本研究は、基礎的な税制と規制の枠組みという2つの主軸を中心に、シンガポールの暗号エコシステムにおける制度と市場の相互作用を示し、投資家にシンガポールの暗号業界の現状を明確に描き出し、ビジネスの意思決定に信頼できる根拠を提供することを目的としています。## 二、規制フレームワーク多くの場合、暗号通貨はリスクなどの言葉と一緒に登場します。アメリカの州間の暗号通貨に関する独自の規制とは異なり、シンガポールの暗号通貨規制システムはその明確さとバランスで知られています。多くのWeb3企業にとって、シンガポールで関連資格やライセンスを取得することは簡単ではありませんが、だからこそシンガポールの地元Web3企業のリスクは明らかにコントロールされています。シンガポールでは、暗号資産の税制および金融規制は、シンガポール内国歳入庁(IRAS)とシンガポール金融管理局(MAS)によってそれぞれ実施されています。暗号通貨の税務管理は主にIRASによって行われます。国家税務当局として、IRASは暗号資産に関連する所得税や商品・サービス税(GST)などの政策を策定し、企業や個人が保有、取引、支払い、発行などの各種活動における納税義務を実施しています。IRASは、デジタルトークンの所得税処理およびデジタル決済トークンのGST処理に関する複数の専用e-Tax Guide(電子税務ガイド)を発表し、異なるタイプのトークン(決済型、ユーティリティ型、証券型)の税務分類、課税事象および課税原則を明確にしています。また、IRASは、国内での暗号資産報告フレームワーク(CARF)の実施を推進し、国境を越えた税務情報交換において中心的な役割を果たしています。MASは主に暗号通貨に対する金融規制権を行使しており、中央銀行の機能を担うだけでなく、金融業界や決済サービスの包括的な規制機関として、暗号資産関連業務の許可、コンプライアンス、リスク管理に重要な影響を持っています。MASのデジタル決済トークンサービスプロバイダー(DPTSP)のライセンス要件やステーブルコインに対する規制フレームワークは、関連業務の税務処理方法やコンプライアンス経路にも間接的な影響を与えます。## 三、シンガポールの暗号税制に関する基礎研究シンガポールの税制は構造がシンプルで税基盤が集中していることで知られ、その最も顕著な特徴は、世界的に資本利得税を課さず、相続税と贈与税を廃止していることです。これは、シンガポールでは資産価値の上昇自体が通常独立した納税イベントを構成せず、課税されるかどうかは取引の性質と頻度に依存することを意味します。さらに、シンガポールの所得税率は比較的低いため、税制は財政収入の安定を保ちながら、資本の流動性や革新活動に対しても高い包容性を維持しています。この制度の枠組みの下で、シンガポールの暗号資産に対する課税範囲は比較的集中しており、主なものは所得税と商品サービス税の二つの税種です。前者は、定期的または商業的性質を持つ暗号取引から得られる所得に対する課税に重点を置き、後者は商品やサービスの取引におけるデジタル決済トークンの間接税処理を規定しています。他の税種、例えば源泉徴収税や雇用所得税などは、特定の取引構造や支払いシーンでのみ発生します。### (1) 所得税シンガポールの所得税制度は属地源原則を採用しており、シンガポールからの収入および海外からシンガポールに送金された収入に対してのみ課税されます。個人所得税は累進税率制を採用しており、居住者の税率は0%から22%(2024課税年度からは最高24%)まで、非居住者は通常固定の15%または居住者税率のいずれか高い方で課税されます。法人所得税は統一税率17%であり、スタートアップ企業の税務免除や特定業界の減免などの優遇措置を提供しています。2020年4月17日、IRASはデジタルトークンの所得税処理に関するガイダンスを提供することを目的とした「Digital Tokensの所得税処理」を発表しました。このガイドでは、デジタルトークンを3つのカテゴリに分類しています:支払い型トークン、機能型トークン、証券型トークン。ガイドラインは以下の五つの取引を含みます:i. 商品やサービスの支払いとしてデジタルトークンを受け取る;ii. 雇用報酬として受け取るデジタルトークン;iii. デジタルトークンを商品やサービスの支払いに使用すること;iv. デジタルトークンの売買; またはv. 初回トークン発行(ICO)を通じてデジタルトークンを発行する。**1. 支払い型トークンの税務処理** 暗号通貨と同義であり、支払い以外の機能はありません。支払い型トークンは支払い手段であるにもかかわらず、政府によって発行されていないため、法定通貨の資格はありません。税務目的のために、IRASは支払い型トークンを無形資産として扱い、通常は権利と義務の一群を表します。支払い型トークンを使用して行われる商品またはサービスの取引は、物々交換と見なされ、取引時に移転される商品またはサービスの価値を特定する必要があります。|| |! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-85bb1b8ec4f2d3b5e81cd03ea35ca87f)! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-85e8f3ec9a104c332a29a6968909ffd0)! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d3dade3129879683b1bb20313a6c432)表1:所得税における支払い型トークンの分類と税務処理! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-283b76c087edafa60bdccb6a4501daf2)表2:異なる処分方法における税務処理**2. ユーティリティトークンの税務上の取り扱い** 機能型トークンは、トークンの保有者に特定の商品やサービスを使用または利益を得る明示的または暗黙の権利を与え、トークンはこれらの商品やサービスと交換するために使用されます。その形式は多様であり、例えば、ICO企業から将来サービスを受ける権利を持つ代金券のようなものや、ICO企業のプラットフォームにアクセスする権利を持つ鍵のようなものがあります。誰か(以下「ユーザー」と呼ぶ)が将来商品やサービスと引き換えるために機能型トークンを取得した場合、ユーザーがその機能型トークンを購入するために発生した支出は前払いと見なされます。税控除ルールに基づき、トークンが商品やサービスと交換される際には、発生した支出額に応じて控除を受けることができます。ICO期間に発行される機能的トークンの税務処理については、第4部ICOの税務処理で説明されます。**3. セキュリティトークンの税務上の取り扱い** 証券型トークンは、トークン保有者に特定の基礎資産に対する一部の所有権または権利を付与し、通常は明示的または暗黙的なコントロール権または経済的権益を伴います。現在発行されている証券型トークンの一般的なタイプは、債務または株式の形で帳簿に記載されるものです。しかし、証券型トークンは本質的に従来の証券のトークン化された形態であるため、集合投資計画(Collective Investment Scheme)の単位など、他の証券または投資資産/ツールの形を取ることもあります。証券型トークンの性質は、それに関連する権利と義務によって決まり、これにより保有者が得る利益の性質も決まります。これらの利益は利息、配当、またはその他の分配である可能性があり、保有者はそれに応じて課税される必要があります。証券型トークンを保有者が処分する際、その処分による収益/損失の税務処理は、その証券型トークンが保有者にとって資本資産であるか、収益資産であるかに依存します。これに基づき、収益/損失はそれぞれ資本性または営業性の収入として扱われます。証券型トークンは、シンガポールの他の証券と同様に比較的緩やかな政策が適用され、資本資産に属する証券型トークンには課税されません。証券型トークンの発行者によって、配当などの収益資産カテゴリに属する収益に対して課税されることがあります。**4. ICOの税務上の取り扱い** ICOとは、初回トークン発行のことであり、新しいトークンを発行することを含みます。このトークンは通常、他の支払い型トークンとの交換形式で発行されるか、特定の状況下では法定通貨で発行されます。ICOは、トークン発行者が資金を調達するために利用したり、既存または将来の特定の商品のサービスへのアクセスを提供する手段として使用されることがよくあります。ICOによる資金調達の税務上の扱いは、投資家に発行されるトークンに付随する権利と機能に依存します:* 支払い型トークンの発行から得られた資金が課税対象かどうかは、具体的な事実と状況に依存します;* 機能型トークンの発行によって得られた資金は通常、繰延収益と見なされます;* 証券型トークンの発行によって得られる資金は、証券やその他の投資資産/ツールの発行によって得られる資金に似ており、その性質は資本的収入であるため、課税されません。有価証券型トークンに対する利息、配当金またはその他の分配の支払いについて、発行者の控除可能性は、所得税法第14条および第15条の規定に従って実施されるべきです。表3を参照してください。さらに、以下の特別な状況に直面する可能性があります:ICOの失敗:企業がICOを通じて機能性トークンを発行し、資金をプラットフォームやサービスの開発に使用したが、最終的に納品できなかった場合、税務処理は資金の行き先によって異なる:資金が投資家に返還される場合、企業は返還額に対して税金を支払う必要はない;資金が返還されない場合は、そのICOの性質に応じて資本取引か収益取引かを判断する必要があり、税務当局は企業の主な事業、トークン発行の理由、契約義務などの要素を総合的に考慮する。前期費用:会社が正式に運営を開始する前にICOで発生した合理的な事業費用は、現行の前期費用控除ルールに基づいて申告できます。《所得税法》第14U条に従い、条件を満たす費用は開業前の基準期間に控除可能であり、未利用の損失額は将来の年度に繰り越すことができるか、グループ減免(Group Relief)を通じて使用できます。この規定は、企業のスタートアップ段階での税負担を軽減するのに役立ちます。創業者トークン:ICO企業は、トークン設計と実施における貢献を称賛するために、創業開発者に一部のトークンを留保することができます。この「創業者トークン」がサービス報酬として支給される場合、課税対象の収入となり、創業者が実質的に支配権を取得した時点で課税されます。ロックアップ期間や制限期間が設定されている場合は、期間満了時の時価に基づいて課税されます。サービスの提供によって得られたものでない場合は、課税対象の収入として扱われません。注意:シンガポール税務局(IRAS)は、納税者がデジタルトークンに関連する完全な取引記録を適切に保存し、必要に応じて提供することを明確に要求しています。これらの記録には、取引日、受け取ったまたは販売したトークンの数量、取引時のトークンの価値と為替レート、取引の目的、顧客または供給者の情報(売買取引に適用)、ICOの詳細およびビジネス経費の領収書または請求書などが含まれるべきです。これらの資料は、税務申告の基礎であるだけでなく、税務監査に対処し、コンプライアンスを確保するための重要な証拠でもあります。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-6991a26b2b9eb2b7202c8e5838061476)表3:異なるタイプのトークンICOの課税状況### (二)GST商品およびサービス税商品及びサービス税(Goods and Services Tax, GST)は、1994年からシンガポールで実施されている主要な間接税の形式であり、広義には消費税(Consumption Tax)の範疇に属します。これは最終消費に対して課される税金であり、本質的には付加価値税(VAT)でもあり、ほとんどの商品の供給やサービス、輸入品に対して一律の税率で課税されます。2024年までの標準GST税率は9%です。GSTは企業が代わりに徴収・納付し、国内取引や越境デジタルサービスに適用されます。一部の金融サービス、輸出、および特定の国際サービスは免税またはゼロ税率の扱いを受けることができます。2022年8月3日、IRASは新しいGST: デジタルペイメントトークン(2019年11月19日に初版発行)を発表し、デジタルトークンおよび暗号通貨(以下、デジタルペイメントトークン)の取引における消費税の取り扱いを規定しました。核心の変更は、2020年1月1日以降、条件を満たすデジタル決済トークン(Digital Payment Tokens, DPT)の供給に対してGST免税を実施し、トークンの購入と使用の2つの段階で二重課税を回避することです。この調整により、暗号通貨の支払いと取引における税収摩擦が著しく減少し、シンガポールが暗号資産に優しい法域としての競争力を高めました。ただし、この免税はDPTの定義を満たす状況に限られ、関連する仲介サービス料、プラットフォーム料などの課税項目の正常な徴収には影響しないことに注意が必要です。具体的なルールにおいて、IRASは最初にDPTの定義を厳密に限定し、免税範囲に含まれないトークンの種類(ユーティリティトークン、証券型トークン、クローズドバーチャル通貨など)を明確にしました。その後、ガイドラインは異なるタイプのトークンと、それらの取引、交換、支払いなどの業務におけるGSTの取り扱いを区別しました。例えば、準拠したDPTの売買、交換、支払い行為は免税となりますが、プラットフォームの運営、ウォレットの保管、支払い仲介などが提供する関連サービスは、GST課税供給として計算する必要があります。この「資産の属性+業務の種類」に基づく二重の判断を通じて、シンガポールは税制の公平性を維持しつつ、暗号取引に対する税の障害を最大限に減少させました。**1. デジタル決済トークンの分割** ガイドラインでは、デジタルペイメントトークンDPTは、以下の全ての特徴を持つデジタル価値の表現形式です:(a) 単位形式で表示される;(b) は、設計上互換性(同質化)を持っています;(c) いかなる通貨でも評価されず、発行者はそれをいかなる通貨にも連動させない;(d) は電子的に移転、保存、または取引することができます;(e) そのものは、または一般の人々またはその一部のグループによって受け入れられることを目的とした交換媒体であり、対価として使用される際に重大な制限が存在しない。ただし、デジタル決済トークンには以下の状況は含まれません:(f)法定通貨。(g) もし特定の供給が「商品およびサービス税法」附表一(Part I of Fourth Schedule)に基づいて免税供給と見なされ、その理由がその供給自体が上記の(a)から(e)の特性を持つデジタル支払いトークンでない場合、その供給はデジタル支払いトークンには該当しません;(h) 特定の個人またはグループに商品やサービスを提供する権利を付与または指示すること、そしてその権利が使用された後は交換媒体として機能しなくなること。IRASは、ビットコイン(Bitcoin)、イーサリアム(Ether)、ライトコイン(Litecoin)、ダッシュ(Dash)、モネロ(Monero)、リップル(Ripple)、およびZcashなどを含む典型的なDPTを列挙しました。これらのトークンはすべて、均質性、法定通貨に裏付けされていないこと、電子的に移転可能であること、公共の交換媒介として認識されることなどのコア特性を備えています。さらに、IdealCoinのように特定のスマートコントラクトフレームワーク内で支払いに使用でき、フレームワーク外でも自由に使用できるトークンや、StoreXのように特定の権利を行使した後でも支払い手段として流通し続けることができるトークンもDPTの定義に合致しています。これに対して、DPTに該当しないケースには以下が含まれます:法定通貨に価値が固定されているため、同類化および非固定の要件を満たさないステーブルコイン(Stablecoins);完全に互換性がないため同質性を持たないCryptoKittiesなどのバーチャルコレクションアイテム;特定の環境内でのみ使用されるゲームポイントや仮想通貨;および小売業者やプラットフォームが特定の商品やサービスと引き換え可能なポイントやロイヤリティポイントを発行する場合、これらのトークンは一般向けの広範な交換媒体としては使用できません。また、初めて見るとDPTに似ているいくつかの状況があるが、特定の条件下では除外される。例えば、StoreYトークンは、最初は分散ファイルストレージサービスの唯一の支払い手段として設計されたが、ユーザーがその特定の権利を行使した後、そのトークンは交換媒体としての機能を持たなくなり、したがってDPTの定義に合わなくなる。より詳細なルール、特性、ケーススタディについては、このガイドの第5節(特に5.2–5.13の段落および例)を参照してください。**2. デジタル決済トークンの一般取引ルール** DPTが商品やサービスの支払い手段として使用される場合(法定通貨や他のDPTに交換することを除く)、その支払い行為自体は供給とは見なされず、GSTは課税されません。支払い者はDPTで支払う際にGSTを支払う必要はありませんが、受取人がGSTに登録している場合は、提供する商品やサービスに対して売上税を計算する必要があります。ただし、その供給が免税、ゼロ税率、または課税範囲外である場合は除きます。例えば、GST登録会社Aがビットコインでソフトウェアを購入する場合、Aは転送されたビットコインに対してGSTを支払う必要はありませんが、売り手会社BがGST登録者であれば、ソフトウェアの供給に対してGSTを計算する必要があります。次に、DPTと法定通貨の交換、およびあるDPTと別のDPTの交換はすべて非課税供給に該当し、GSTを支払う必要はありません。しかし、企業は申告時に関連取引を非課税供給として記載し、実現した純利益または損失を報告する必要があります。例えば、会社Cがビットコインをイーサリアムに交換する場合、双方はGSTを支払う必要はなく、報告書では非課税供給として処理するだけです。さらに、GST登録会社が初回トークン発行(ICO)を通じてDPTを発行し、法定通貨と引き換えた場合、その発行によって得られた収入も免税供給と見なされ、GST申告書に免税収入として申告する必要があります。例えば、会社EがDPTを発行し、シンガポールドルで一般に販売した場合、得られた新しい通貨は免税供給収入として申告されます。最後に、DPTの貸付、前払いまたは信用契約も免税供給に該当し、関連する利息収入はGSTを課税される必要はありませんが、申告では免税収入として報告する必要があります。例えば、会社FがDPTを貸し出し、利息を受け取る場合、その利息はGST申告において免税供給として示されます。表4は、デジタル決済トークンに関する取引において、供給額、供給時間、および顧客の所在地をどのように特定するかの具体的なルールを示しています。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-72844c3f441f10c12e930081195eb9dd)表4:アカウントの決定**3. 特定業務シナリオルール**(1)マイニング一般的なマイニングプロセスでは、マイナーはブロックチェーンネットワークに計算能力や検証サービスを提供しますが、サービスを受ける取引当事者との直接的な関係はありません。また、ブロック報酬やマイナー手数料を発行する側は特定できません。したがって、マイニングによって得られるデジタル決済トークン(例えばブロック報酬)自体はGSTの意味での「供給」とは見なされず、その取得行為に対してGSTを課税する必要はありません。しかし、マイナーが認識可能な相手方に対して有償サービス(例えば、合意された手数料、取引手数料、計算力レンタル料など)を提供する場合、それは課税対象のサービス供給に該当します。マイナーがGST登録者である場合、標準税率で課税し申告する必要があります。ゼロ税率の条件を満たす場合のみ、ゼロ税率で処理できます。取引相手の所在地を合理的に特定できない場合は、標準税率で処理します。採掘したトークンのその後の処理:2020年1月1日以降、マイナーが採掘したデジタル決済トークンをシンガポールに属する顧客に販売または譲渡する場合、それは免税供給に該当します。マイナーが採掘したトークンを商品やサービスの購入に使用する場合、それは「トークンの供給」と見なされず、トークン部分に対して課税される必要はありません(商品/サービスの供給者はその規則に従って課税されます)。(2)仲介者 仲介機関が提供するデジタル決済トークンに関連するサービスは、トークン取引が含まれていても、依然として課税の供給に該当します。仲介機関がGSTに登録されている場合、そのトークンの販売額をGST申告に報告する必要があるかどうかは、取引において「委託者」として行動するか、「代理人」として行動するかに依存します。委託者としてトークンを販売する場合、その販売を自身の供給としてGSTを申告する必要があります。代理人として顧客のためにトークンを販売する場合、その販売額を自身の供給には含めず、取引で受け取った手数料や差額のみを供給として計上しGSTを申告する必要があります(供給に零税率が適用される場合を除く)。自身の立場を判断する際、仲介機関は契約上の責任やリスクの負担、支払い義務、価格決定権、トークンの所有権などの指標に基づいて自己評価を行うべきです。(3)仕入税額控除及びリバースチャージの取扱いに関するルール 企業は運営プロセスにおいて、課税供給にのみ使用される支出について、仕入税額控除を申請することができます。もしその支出が免税供給(例えば、デジタル支払いトークンを法定通貨または他のトークンに交換すること)に使用される場合、控除はできません。支出が課税供給と免税供給の両方に関わる場合、または企業全体の運営に関わる場合、割合に応じて配分する必要があります。課税供給と免税供給の両方を行っている企業(例えば、一部の業務がデジタル支払いトークンの交換に関わる場合)は、他の免税企業と同様に、仕入税額を配分して帰属させる必要があります。微量免税規則(De Minimis Rule)を満たし、関連条件に合致する場合に限り、デジタル支払いトークンの供給を附帯免税供給として見ることができます。最後に、一部免税企業として、海外の供給者からサービスや低価値の物品を取得する場合、逆課税義務を負う可能性があり、新加坡税務局の関連ガイドラインを参照して処理する必要があります。**4. よくある質問** ! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2660670167a9a1c7994c33197710701d)表5:一般的なQ&A### (3) 利用活動別! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b08efdf4de3ecc608b7902c9918a01f9)表6:日常使用活動の課税内訳### (四)その他の税種世界中の大多数の国々は、暗号通貨を法定通貨とはみなしていないため、それに関連する主な税金には通常、所得税、付加価値税、または消費税が含まれます。前述の通り、シンガポールにおける所得税と商品およびサービス税(GST)の部分では、暗号通貨の日常的な保有および使用に関する主要な税務処理ルールを詳細に概説しました。それに対して、その他の税金は暗号通貨の日常的な使用との関連性が低いため、これ以上の説明は省略します。
シンガポールの暗号化税制と規制制度の基礎研究(1)
By フィンタックス・カールトン
I. イントロダクション
シンガポールは、世界的に重要な国際金融センターとして、長年にわたりオープンな市場環境、健全な法制度、高効率な監督構造を備えて、世界の資本とイノベーションを引き寄せてきました。近年、デジタル資産とブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、この都市国家はアジア太平洋地域の暗号資産の重要なハブへと徐々に成長しています。ここでは、数多くのスタートアップ企業や国際取引プラットフォームが集まり、また機関投資家、技術開発者、政策立案者がデジタル金融の未来を探求するために集まっています。多様な市場のニーズと積極的な政策支援の推進により、シンガポールの暗号エコシステムは徐々に成熟に向かっています。
Independent Reserve Cryptocurrency Index (IRCI) シンガポール 2025 レポートによると、シンガポールの暗号通貨に対する認知度は歴史的な高水準に達し、94%の回答者が少なくとも1つの暗号資産を知っており、29%が暗号資産を所有したことがあり、そのうち68%の暗号投資家がビットコインを保有し、46%がステーブルコインを保有したことがあるか、現在保有している。ステーブルコインの実際の支払いおよび国境を越えた送金などの利用率は53%に達している。さらに、57%の暗号資産保有者は暗号業界が将来的に主流化すると信じており、58%の一般市民が政府の規制をさらに明確にすることを求めている……これらのデータは、広範な認知、さまざまな用途、そして規制に対する明確な期待を持つ市場の姿を描いている。
この背景の下、シンガポールの暗号通貨税制と規制体系を理解することは、法律遵守の必要性だけでなく、市場の発展可能性とリスクの状況を洞察するための鍵でもあります。本研究は、基礎的な税制と規制の枠組みという2つの主軸を中心に、シンガポールの暗号エコシステムにおける制度と市場の相互作用を示し、投資家にシンガポールの暗号業界の現状を明確に描き出し、ビジネスの意思決定に信頼できる根拠を提供することを目的としています。
二、規制フレームワーク
多くの場合、暗号通貨はリスクなどの言葉と一緒に登場します。アメリカの州間の暗号通貨に関する独自の規制とは異なり、シンガポールの暗号通貨規制システムはその明確さとバランスで知られています。多くのWeb3企業にとって、シンガポールで関連資格やライセンスを取得することは簡単ではありませんが、だからこそシンガポールの地元Web3企業のリスクは明らかにコントロールされています。
シンガポールでは、暗号資産の税制および金融規制は、シンガポール内国歳入庁(IRAS)とシンガポール金融管理局(MAS)によってそれぞれ実施されています。
暗号通貨の税務管理は主にIRASによって行われます。国家税務当局として、IRASは暗号資産に関連する所得税や商品・サービス税(GST)などの政策を策定し、企業や個人が保有、取引、支払い、発行などの各種活動における納税義務を実施しています。IRASは、デジタルトークンの所得税処理およびデジタル決済トークンのGST処理に関する複数の専用e-Tax Guide(電子税務ガイド)を発表し、異なるタイプのトークン(決済型、ユーティリティ型、証券型)の税務分類、課税事象および課税原則を明確にしています。また、IRASは、国内での暗号資産報告フレームワーク(CARF)の実施を推進し、国境を越えた税務情報交換において中心的な役割を果たしています。
MASは主に暗号通貨に対する金融規制権を行使しており、中央銀行の機能を担うだけでなく、金融業界や決済サービスの包括的な規制機関として、暗号資産関連業務の許可、コンプライアンス、リスク管理に重要な影響を持っています。MASのデジタル決済トークンサービスプロバイダー(DPTSP)のライセンス要件やステーブルコインに対する規制フレームワークは、関連業務の税務処理方法やコンプライアンス経路にも間接的な影響を与えます。
三、シンガポールの暗号税制に関する基礎研究
シンガポールの税制は構造がシンプルで税基盤が集中していることで知られ、その最も顕著な特徴は、世界的に資本利得税を課さず、相続税と贈与税を廃止していることです。これは、シンガポールでは資産価値の上昇自体が通常独立した納税イベントを構成せず、課税されるかどうかは取引の性質と頻度に依存することを意味します。さらに、シンガポールの所得税率は比較的低いため、税制は財政収入の安定を保ちながら、資本の流動性や革新活動に対しても高い包容性を維持しています。
この制度の枠組みの下で、シンガポールの暗号資産に対する課税範囲は比較的集中しており、主なものは所得税と商品サービス税の二つの税種です。前者は、定期的または商業的性質を持つ暗号取引から得られる所得に対する課税に重点を置き、後者は商品やサービスの取引におけるデジタル決済トークンの間接税処理を規定しています。他の税種、例えば源泉徴収税や雇用所得税などは、特定の取引構造や支払いシーンでのみ発生します。
(1) 所得税
シンガポールの所得税制度は属地源原則を採用しており、シンガポールからの収入および海外からシンガポールに送金された収入に対してのみ課税されます。個人所得税は累進税率制を採用しており、居住者の税率は0%から22%(2024課税年度からは最高24%)まで、非居住者は通常固定の15%または居住者税率のいずれか高い方で課税されます。法人所得税は統一税率17%であり、スタートアップ企業の税務免除や特定業界の減免などの優遇措置を提供しています。
2020年4月17日、IRASはデジタルトークンの所得税処理に関するガイダンスを提供することを目的とした「Digital Tokensの所得税処理」を発表しました。
このガイドでは、デジタルトークンを3つのカテゴリに分類しています:支払い型トークン、機能型トークン、証券型トークン。
ガイドラインは以下の五つの取引を含みます:
i. 商品やサービスの支払いとしてデジタルトークンを受け取る;
ii. 雇用報酬として受け取るデジタルトークン;
iii. デジタルトークンを商品やサービスの支払いに使用すること;
iv. デジタルトークンの売買; または
v. 初回トークン発行(ICO)を通じてデジタルトークンを発行する。
1. 支払い型トークンの税務処理
暗号通貨と同義であり、支払い以外の機能はありません。
支払い型トークンは支払い手段であるにもかかわらず、政府によって発行されていないため、法定通貨の資格はありません。税務目的のために、IRASは支払い型トークンを無形資産として扱い、通常は権利と義務の一群を表します。支払い型トークンを使用して行われる商品またはサービスの取引は、物々交換と見なされ、取引時に移転される商品またはサービスの価値を特定する必要があります。
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表1:所得税における支払い型トークンの分類と税務処理
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表2:異なる処分方法における税務処理
2. ユーティリティトークンの税務上の取り扱い
機能型トークンは、トークンの保有者に特定の商品やサービスを使用または利益を得る明示的または暗黙の権利を与え、トークンはこれらの商品やサービスと交換するために使用されます。
その形式は多様であり、例えば、ICO企業から将来サービスを受ける権利を持つ代金券のようなものや、ICO企業のプラットフォームにアクセスする権利を持つ鍵のようなものがあります。誰か(以下「ユーザー」と呼ぶ)が将来商品やサービスと引き換えるために機能型トークンを取得した場合、ユーザーがその機能型トークンを購入するために発生した支出は前払いと見なされます。税控除ルールに基づき、トークンが商品やサービスと交換される際には、発生した支出額に応じて控除を受けることができます。
ICO期間に発行される機能的トークンの税務処理については、第4部ICOの税務処理で説明されます。
3. セキュリティトークンの税務上の取り扱い
証券型トークンは、トークン保有者に特定の基礎資産に対する一部の所有権または権利を付与し、通常は明示的または暗黙的なコントロール権または経済的権益を伴います。現在発行されている証券型トークンの一般的なタイプは、債務または株式の形で帳簿に記載されるものです。しかし、証券型トークンは本質的に従来の証券のトークン化された形態であるため、集合投資計画(Collective Investment Scheme)の単位など、他の証券または投資資産/ツールの形を取ることもあります。証券型トークンの性質は、それに関連する権利と義務によって決まり、これにより保有者が得る利益の性質も決まります。これらの利益は利息、配当、またはその他の分配である可能性があり、保有者はそれに応じて課税される必要があります。
証券型トークンを保有者が処分する際、その処分による収益/損失の税務処理は、その証券型トークンが保有者にとって資本資産であるか、収益資産であるかに依存します。これに基づき、収益/損失はそれぞれ資本性または営業性の収入として扱われます。
証券型トークンは、シンガポールの他の証券と同様に比較的緩やかな政策が適用され、資本資産に属する証券型トークンには課税されません。証券型トークンの発行者によって、配当などの収益資産カテゴリに属する収益に対して課税されることがあります。
4. ICOの税務上の取り扱い
ICOとは、初回トークン発行のことであり、新しいトークンを発行することを含みます。このトークンは通常、他の支払い型トークンとの交換形式で発行されるか、特定の状況下では法定通貨で発行されます。ICOは、トークン発行者が資金を調達するために利用したり、既存または将来の特定の商品のサービスへのアクセスを提供する手段として使用されることがよくあります。
ICOによる資金調達の税務上の扱いは、投資家に発行されるトークンに付随する権利と機能に依存します:
有価証券型トークンに対する利息、配当金またはその他の分配の支払いについて、発行者の控除可能性は、所得税法第14条および第15条の規定に従って実施されるべきです。
表3を参照してください。
さらに、以下の特別な状況に直面する可能性があります:
ICOの失敗:企業がICOを通じて機能性トークンを発行し、資金をプラットフォームやサービスの開発に使用したが、最終的に納品できなかった場合、税務処理は資金の行き先によって異なる:資金が投資家に返還される場合、企業は返還額に対して税金を支払う必要はない;資金が返還されない場合は、そのICOの性質に応じて資本取引か収益取引かを判断する必要があり、税務当局は企業の主な事業、トークン発行の理由、契約義務などの要素を総合的に考慮する。
前期費用:会社が正式に運営を開始する前にICOで発生した合理的な事業費用は、現行の前期費用控除ルールに基づいて申告できます。《所得税法》第14U条に従い、条件を満たす費用は開業前の基準期間に控除可能であり、未利用の損失額は将来の年度に繰り越すことができるか、グループ減免(Group Relief)を通じて使用できます。この規定は、企業のスタートアップ段階での税負担を軽減するのに役立ちます。
創業者トークン:ICO企業は、トークン設計と実施における貢献を称賛するために、創業開発者に一部のトークンを留保することができます。この「創業者トークン」がサービス報酬として支給される場合、課税対象の収入となり、創業者が実質的に支配権を取得した時点で課税されます。ロックアップ期間や制限期間が設定されている場合は、期間満了時の時価に基づいて課税されます。サービスの提供によって得られたものでない場合は、課税対象の収入として扱われません。
注意:シンガポール税務局(IRAS)は、納税者がデジタルトークンに関連する完全な取引記録を適切に保存し、必要に応じて提供することを明確に要求しています。これらの記録には、取引日、受け取ったまたは販売したトークンの数量、取引時のトークンの価値と為替レート、取引の目的、顧客または供給者の情報(売買取引に適用)、ICOの詳細およびビジネス経費の領収書または請求書などが含まれるべきです。これらの資料は、税務申告の基礎であるだけでなく、税務監査に対処し、コンプライアンスを確保するための重要な証拠でもあります。
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表3:異なるタイプのトークンICOの課税状況
(二)GST商品およびサービス税
商品及びサービス税(Goods and Services Tax, GST)は、1994年からシンガポールで実施されている主要な間接税の形式であり、広義には消費税(Consumption Tax)の範疇に属します。これは最終消費に対して課される税金であり、本質的には付加価値税(VAT)でもあり、ほとんどの商品の供給やサービス、輸入品に対して一律の税率で課税されます。2024年までの標準GST税率は9%です。GSTは企業が代わりに徴収・納付し、国内取引や越境デジタルサービスに適用されます。一部の金融サービス、輸出、および特定の国際サービスは免税またはゼロ税率の扱いを受けることができます。
2022年8月3日、IRASは新しいGST: デジタルペイメントトークン(2019年11月19日に初版発行)を発表し、デジタルトークンおよび暗号通貨(以下、デジタルペイメントトークン)の取引における消費税の取り扱いを規定しました。
核心の変更は、2020年1月1日以降、条件を満たすデジタル決済トークン(Digital Payment Tokens, DPT)の供給に対してGST免税を実施し、トークンの購入と使用の2つの段階で二重課税を回避することです。この調整により、暗号通貨の支払いと取引における税収摩擦が著しく減少し、シンガポールが暗号資産に優しい法域としての競争力を高めました。ただし、この免税はDPTの定義を満たす状況に限られ、関連する仲介サービス料、プラットフォーム料などの課税項目の正常な徴収には影響しないことに注意が必要です。
具体的なルールにおいて、IRASは最初にDPTの定義を厳密に限定し、免税範囲に含まれないトークンの種類(ユーティリティトークン、証券型トークン、クローズドバーチャル通貨など)を明確にしました。その後、ガイドラインは異なるタイプのトークンと、それらの取引、交換、支払いなどの業務におけるGSTの取り扱いを区別しました。例えば、準拠したDPTの売買、交換、支払い行為は免税となりますが、プラットフォームの運営、ウォレットの保管、支払い仲介などが提供する関連サービスは、GST課税供給として計算する必要があります。この「資産の属性+業務の種類」に基づく二重の判断を通じて、シンガポールは税制の公平性を維持しつつ、暗号取引に対する税の障害を最大限に減少させました。
1. デジタル決済トークンの分割
ガイドラインでは、デジタルペイメントトークンDPTは、以下の全ての特徴を持つデジタル価値の表現形式です:
(a) 単位形式で表示される;
(b) は、設計上互換性(同質化)を持っています;
(c) いかなる通貨でも評価されず、発行者はそれをいかなる通貨にも連動させない;
(d) は電子的に移転、保存、または取引することができます;
(e) そのものは、または一般の人々またはその一部のグループによって受け入れられることを目的とした交換媒体であり、対価として使用される際に重大な制限が存在しない。
ただし、デジタル決済トークンには以下の状況は含まれません:
(f)法定通貨。
(g) もし特定の供給が「商品およびサービス税法」附表一(Part I of Fourth Schedule)に基づいて免税供給と見なされ、その理由がその供給自体が上記の(a)から(e)の特性を持つデジタル支払いトークンでない場合、その供給はデジタル支払いトークンには該当しません;
(h) 特定の個人またはグループに商品やサービスを提供する権利を付与または指示すること、そしてその権利が使用された後は交換媒体として機能しなくなること。
IRASは、ビットコイン(Bitcoin)、イーサリアム(Ether)、ライトコイン(Litecoin)、ダッシュ(Dash)、モネロ(Monero)、リップル(Ripple)、およびZcashなどを含む典型的なDPTを列挙しました。これらのトークンはすべて、均質性、法定通貨に裏付けされていないこと、電子的に移転可能であること、公共の交換媒介として認識されることなどのコア特性を備えています。さらに、IdealCoinのように特定のスマートコントラクトフレームワーク内で支払いに使用でき、フレームワーク外でも自由に使用できるトークンや、StoreXのように特定の権利を行使した後でも支払い手段として流通し続けることができるトークンもDPTの定義に合致しています。
これに対して、DPTに該当しないケースには以下が含まれます:法定通貨に価値が固定されているため、同類化および非固定の要件を満たさないステーブルコイン(Stablecoins);完全に互換性がないため同質性を持たないCryptoKittiesなどのバーチャルコレクションアイテム;特定の環境内でのみ使用されるゲームポイントや仮想通貨;および小売業者やプラットフォームが特定の商品やサービスと引き換え可能なポイントやロイヤリティポイントを発行する場合、これらのトークンは一般向けの広範な交換媒体としては使用できません。
また、初めて見るとDPTに似ているいくつかの状況があるが、特定の条件下では除外される。例えば、StoreYトークンは、最初は分散ファイルストレージサービスの唯一の支払い手段として設計されたが、ユーザーがその特定の権利を行使した後、そのトークンは交換媒体としての機能を持たなくなり、したがってDPTの定義に合わなくなる。
より詳細なルール、特性、ケーススタディについては、このガイドの第5節(特に5.2–5.13の段落および例)を参照してください。
2. デジタル決済トークンの一般取引ルール
DPTが商品やサービスの支払い手段として使用される場合(法定通貨や他のDPTに交換することを除く)、その支払い行為自体は供給とは見なされず、GSTは課税されません。支払い者はDPTで支払う際にGSTを支払う必要はありませんが、受取人がGSTに登録している場合は、提供する商品やサービスに対して売上税を計算する必要があります。ただし、その供給が免税、ゼロ税率、または課税範囲外である場合は除きます。例えば、GST登録会社Aがビットコインでソフトウェアを購入する場合、Aは転送されたビットコインに対してGSTを支払う必要はありませんが、売り手会社BがGST登録者であれば、ソフトウェアの供給に対してGSTを計算する必要があります。
次に、DPTと法定通貨の交換、およびあるDPTと別のDPTの交換はすべて非課税供給に該当し、GSTを支払う必要はありません。しかし、企業は申告時に関連取引を非課税供給として記載し、実現した純利益または損失を報告する必要があります。例えば、会社Cがビットコインをイーサリアムに交換する場合、双方はGSTを支払う必要はなく、報告書では非課税供給として処理するだけです。
さらに、GST登録会社が初回トークン発行(ICO)を通じてDPTを発行し、法定通貨と引き換えた場合、その発行によって得られた収入も免税供給と見なされ、GST申告書に免税収入として申告する必要があります。例えば、会社EがDPTを発行し、シンガポールドルで一般に販売した場合、得られた新しい通貨は免税供給収入として申告されます。
最後に、DPTの貸付、前払いまたは信用契約も免税供給に該当し、関連する利息収入はGSTを課税される必要はありませんが、申告では免税収入として報告する必要があります。例えば、会社FがDPTを貸し出し、利息を受け取る場合、その利息はGST申告において免税供給として示されます。
表4は、デジタル決済トークンに関する取引において、供給額、供給時間、および顧客の所在地をどのように特定するかの具体的なルールを示しています。
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表4:アカウントの決定
3. 特定業務シナリオルール
(1)マイニング
一般的なマイニングプロセスでは、マイナーはブロックチェーンネットワークに計算能力や検証サービスを提供しますが、サービスを受ける取引当事者との直接的な関係はありません。また、ブロック報酬やマイナー手数料を発行する側は特定できません。したがって、マイニングによって得られるデジタル決済トークン(例えばブロック報酬)自体はGSTの意味での「供給」とは見なされず、その取得行為に対してGSTを課税する必要はありません。
しかし、マイナーが認識可能な相手方に対して有償サービス(例えば、合意された手数料、取引手数料、計算力レンタル料など)を提供する場合、それは課税対象のサービス供給に該当します。マイナーがGST登録者である場合、標準税率で課税し申告する必要があります。ゼロ税率の条件を満たす場合のみ、ゼロ税率で処理できます。取引相手の所在地を合理的に特定できない場合は、標準税率で処理します。
採掘したトークンのその後の処理:2020年1月1日以降、マイナーが採掘したデジタル決済トークンをシンガポールに属する顧客に販売または譲渡する場合、それは免税供給に該当します。マイナーが採掘したトークンを商品やサービスの購入に使用する場合、それは「トークンの供給」と見なされず、トークン部分に対して課税される必要はありません(商品/サービスの供給者はその規則に従って課税されます)。
(2)仲介者
仲介機関が提供するデジタル決済トークンに関連するサービスは、トークン取引が含まれていても、依然として課税の供給に該当します。仲介機関がGSTに登録されている場合、そのトークンの販売額をGST申告に報告する必要があるかどうかは、取引において「委託者」として行動するか、「代理人」として行動するかに依存します。委託者としてトークンを販売する場合、その販売を自身の供給としてGSTを申告する必要があります。代理人として顧客のためにトークンを販売する場合、その販売額を自身の供給には含めず、取引で受け取った手数料や差額のみを供給として計上しGSTを申告する必要があります(供給に零税率が適用される場合を除く)。自身の立場を判断する際、仲介機関は契約上の責任やリスクの負担、支払い義務、価格決定権、トークンの所有権などの指標に基づいて自己評価を行うべきです。
(3)仕入税額控除及びリバースチャージの取扱いに関するルール
企業は運営プロセスにおいて、課税供給にのみ使用される支出について、仕入税額控除を申請することができます。もしその支出が免税供給(例えば、デジタル支払いトークンを法定通貨または他のトークンに交換すること)に使用される場合、控除はできません。支出が課税供給と免税供給の両方に関わる場合、または企業全体の運営に関わる場合、割合に応じて配分する必要があります。課税供給と免税供給の両方を行っている企業(例えば、一部の業務がデジタル支払いトークンの交換に関わる場合)は、他の免税企業と同様に、仕入税額を配分して帰属させる必要があります。微量免税規則(De Minimis Rule)を満たし、関連条件に合致する場合に限り、デジタル支払いトークンの供給を附帯免税供給として見ることができます。最後に、一部免税企業として、海外の供給者からサービスや低価値の物品を取得する場合、逆課税義務を負う可能性があり、新加坡税務局の関連ガイドラインを参照して処理する必要があります。
4. よくある質問
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表5:一般的なQ&A
(3) 利用活動別
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表6:日常使用活動の課税内訳
(四)その他の税種
世界中の大多数の国々は、暗号通貨を法定通貨とはみなしていないため、それに関連する主な税金には通常、所得税、付加価値税、または消費税が含まれます。前述の通り、シンガポールにおける所得税と商品およびサービス税(GST)の部分では、暗号通貨の日常的な保有および使用に関する主要な税務処理ルールを詳細に概説しました。それに対して、その他の税金は暗号通貨の日常的な使用との関連性が低いため、これ以上の説明は省略します。