私募基金信息披露办法发布:披露内容と頻度の要件を明確化し、穿透披露を強化

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私募基金情報開示規則の施行

2026年9月1日より施行される「私募投資基金情報開示監督管理規則」(以下、「情報開示規則」)が2月27日に中国証券監督管理委員会(証監会)によって公布された。証監会は、この規則により、私募基金管理者および私募基金保管者の情報開示責任を明確化し、私募基金の情報開示行為を規範化し、私募基金の運営の透明性向上と投資者の合法的権益保護に寄与すると述べている。

本規則は、「私募投資基金監督管理条例」(以下、「私募条例」)の実施に伴う行政規則として、私募基金の情報開示制度体系の整備・充実を図るものであり、私募基金の監督強化と監督体制の最適化を目的とした重要な措置である。

証監会は、今後も「私募条例」の実施を継続し、私募基金の運営における重点段階を中心に部門規則や規範性文書を策定し、私募基金の全過程にわたる監督規則を完善し、私募基金業界の規範的運営の制度的基盤を一層強化していく方針を示している。

開示責任の徹底

「情報開示規則」は全7章44条からなる。

情報開示責任の徹底に関して、「情報開示規則」は、私募基金管理者は投資者の利益を最優先とし、規定や契約に従い、真実、正確、完全かつ適時に私募基金の情報を投資者に開示する義務があると明示している。

また、私募基金保管者の情報開示責任も明確化されており、保管者は基金の保管契約の開示、定期的な保管者報告書の作成、私募証券投資基金の財務状況等の情報の適時検証と意見表明などの情報開示義務を履行しなければならない。私募基金販売機関も、委託を受けて私募基金の情報を開示する場合、規定や契約に従い、真実、正確、完全かつ適時に投資者に情報を開示し、管理者の提供した情報を改ざんしてはならない。

関連当事者の協力義務も明示されており、私募基金管理者に対し、株主、パートナー、実質的支配者などの私募基金に関する情報を積極的に通知する義務が課されている。

透過的な開示の強化

「情報開示規則」は、開示要件を全面的に明確化し、透過的な開示を促進している。

管理者は、基金契約に基づき、投資者に対して私募基金の情報を内容、チャネル、方法、頻度に従って開示しなければならない。私募証券投資基金や私募株式投資基金の定期報告の種類と内容も規定されており、特に重大な事象が発生した場合には、管理者は臨時報告を速やかに作成し、投資者に開示しなければならない。

長期にわたり投資者がネストされた投資の「見通しの悪さ」に直面している問題に対して、「情報開示規則」第19条と第22条は、ネストされた投資の透過後の資産(対象)状況の開示を求めている。さらに、第13条は、投資された私募基金や法的に発行された資産管理商品も協力すべきと規定している。

また、私募基金管理者は自主的に開示内容を増やすことも奨励されている。第9条は、規定や基金契約に従って開示すべき情報のほか、投資範囲や投資対象に応じて、管理者が自主的に全投資者に開示する内容を追加できるとし、ただし、開示すべき情報と矛盾したり、投資者を誤導したり、マーケティング目的の臨時・選択的開示は禁じている。

重点リスク段階の情報開示義務も強化されており、第12条は、管理者は基金契約や情報開示資料において、投資運営リスクを全面的かつ客観的に明示し、複雑でリスクの高い基金については、明確かつ目立つ方法で投資運営や取引のリスクを示す必要があると規定している。管理者は、投資者に対し、自身のリスク負担能力に応じて慎重に投資判断を行うよう促し、投資運営の状況を十分に理解し、自らのリスクを負う責任があることを伝えなければならない。さらに、関連取引、デリバティブ資産や流動性制限資産への投資、クロスボーダー投資などの開示要件も詳細化されている。

罰則措置の明確化

「情報開示規則」では、投資成績の予測や、投資元本の損失を保証、最低収益を約束するなどの禁止行為を規定している。

罰則に関しては、証監会およびその派出機関は、私募基金管理者、保管者、販売機関およびその他のサービス機関、その従事者の情報開示活動や関連サービスの監督・管理を行い、必要に応じて是正命令、監督面談、警告書の発行などの行政措置を取ることができると規定している。違反行為に対しては、「私募条例」等に基づき行政罰も科される。

第38条は、私募基金管理者の株主、パートナー、実質的支配者が「情報開示規則」第32条に違反した場合、中国証監会およびその派出機関は、「私募条例」第45条に従い処罰できると規定している。

第32条は、管理者の株主、パートナー、実質的支配者は、情報開示義務の履行に協力し、私募基金に関する事項を積極的に管理者に通知し、虚偽の情報を隠したり提供したりしてはならないと規定している。

「私募条例」第45条は、管理者の株主、実質的支配者、パートナーが第12条の規定に違反した場合、是正命令や警告、通報、違法所得の没収、違法所得の1倍から5倍の罰金を科すと規定している。違法所得がなく、または100万元未満の場合は、10万元以上100万元以下の罰金が科される。責任者やその他の直接責任者には、3万元以上30万元以下の罰金とともに警告や通報が行われる。

(出典:澎湃新聞)

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