米国証券取引委員会(SEC)の取引・市場部門は、特定の暗号取引ツールがブローカー・ディーラー登録を引き起こすことなく運用できる方法について、より明確さをもたらす新しいスタッフガイダンスを発表しました。## SECは暗号インターフェースのためのガードレールを設定ガイダンスによると、分散型金融(DeFi)フロントエンド、ウォレット拡張機能、モバイルアプリを含む一部の暗号取引インターフェースは、厳格な条件を満たす場合、ブローカー・ディーラーの枠組みから外れる可能性があります。重要なポイントは、これは暗号に触れるすべてのインターフェースに対する広範な「許可証」ではないということです。むしろ、SECは従来の取引仲介を伴わない構造のインターフェースに対して特定の道筋を示しています。最も重要な要件の一つは、ユーザーが自分の鍵を管理していることです。つまり、インターフェースがプラットフォームに預託を移すポイントや、運営者がユーザーの取引開始や署名の能力を実質的に奪うことはできません。ガイダンスはまた、インターフェースは純粋に促進的である必要があると強調しています。ユーザーから入力を受け取り、それをオンチェーンコマンドに変換し、その後ユーザーが署名できるようにするものでなければなりません。裁量的なルーティングや推奨を行ったり、特定の投資結果にユーザーを誘導したりすることはできません。手数料も重要な焦点です。SECのスタッフは、手数料は固定またはその他の中立的なものでなければならず、インターフェースは完全な開示を提供すべきだと述べています。さらに、プラットフォームは適切なコンプライアンス方針を持つ必要があると指摘しています。これらの条件は、ユーザーがコントロールする取引を実行するのを単に支援するインターフェースと、より投資仲介のように見える仕組みとを区別することを目的としています。ブローカー・ディーラーの規則は後者を規制するために設計されています。## ポール・アトキンス時代のSECのトーンシフトスタッフの明確化はまた、適用範囲が限定的です。これは、「暗号資産証券」を扱うインターフェースにのみ適用され、ビットコイン(BTC)には適用されません。この区別は重要です。なぜなら、SECは長い間ビットコインを非証券のデジタル商品とみなしてきたからです。その結果、ビットコインのセルフカストディとピアツーピア(P2P)取引は、これまでこのガイダンスで述べられるブローカー・ディーラーの範囲外とされてきました。これらの制限があっても、ガイダンスのトーンは重要です。ポール・アトキンス委員長の下、SECは自己管理型の非仲介活動はブローカー・ディーラーの枠外にあるという考えを強化しているようです。これは、ジェンスラー時代と比較して注目すべき変化です。当時、多くの執行措置は、ユーザーが自ら署名する仕組みを含む場合でも、デジタル資産に触れるインターフェースに対して広範な規制をかける傾向がありました。アトキンスはまた、「イノベーション免除」が近い将来導入される可能性を示唆しており、分散型インフラに依存したトークン化証券の取引により多くの救済措置をもたらす可能性もあります。簡単に言えば、SECは従来のブローカー・ディーラーのモデルを再現せずに、分散型ツールを使った市場アクセスの構築方法が存在することを認識していることを示しています。!()https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a811a9c6f0ab7d029cbb10ce590a7679(OpenArtの代表画像、TradingView.comのチャート
SECの最新の暗号資産セルフカストディ更新がDeFi、ウォレット、ビットコインにもたらすもの
米国証券取引委員会(SEC)の取引・市場部門は、特定の暗号取引ツールがブローカー・ディーラー登録を引き起こすことなく運用できる方法について、より明確さをもたらす新しいスタッフガイダンスを発表しました。
SECは暗号インターフェースのためのガードレールを設定
ガイダンスによると、分散型金融(DeFi)フロントエンド、ウォレット拡張機能、モバイルアプリを含む一部の暗号取引インターフェースは、厳格な条件を満たす場合、ブローカー・ディーラーの枠組みから外れる可能性があります。
重要なポイントは、これは暗号に触れるすべてのインターフェースに対する広範な「許可証」ではないということです。むしろ、SECは従来の取引仲介を伴わない構造のインターフェースに対して特定の道筋を示しています。
最も重要な要件の一つは、ユーザーが自分の鍵を管理していることです。つまり、インターフェースがプラットフォームに預託を移すポイントや、運営者がユーザーの取引開始や署名の能力を実質的に奪うことはできません。
ガイダンスはまた、インターフェースは純粋に促進的である必要があると強調しています。ユーザーから入力を受け取り、それをオンチェーンコマンドに変換し、その後ユーザーが署名できるようにするものでなければなりません。裁量的なルーティングや推奨を行ったり、特定の投資結果にユーザーを誘導したりすることはできません。
手数料も重要な焦点です。SECのスタッフは、手数料は固定またはその他の中立的なものでなければならず、インターフェースは完全な開示を提供すべきだと述べています。さらに、プラットフォームは適切なコンプライアンス方針を持つ必要があると指摘しています。
これらの条件は、ユーザーがコントロールする取引を実行するのを単に支援するインターフェースと、より投資仲介のように見える仕組みとを区別することを目的としています。ブローカー・ディーラーの規則は後者を規制するために設計されています。
ポール・アトキンス時代のSECのトーンシフト
スタッフの明確化はまた、適用範囲が限定的です。これは、「暗号資産証券」を扱うインターフェースにのみ適用され、ビットコイン(BTC)には適用されません。この区別は重要です。なぜなら、SECは長い間ビットコインを非証券のデジタル商品とみなしてきたからです。
その結果、ビットコインのセルフカストディとピアツーピア(P2P)取引は、これまでこのガイダンスで述べられるブローカー・ディーラーの範囲外とされてきました。
これらの制限があっても、ガイダンスのトーンは重要です。ポール・アトキンス委員長の下、SECは自己管理型の非仲介活動はブローカー・ディーラーの枠外にあるという考えを強化しているようです。
これは、ジェンスラー時代と比較して注目すべき変化です。当時、多くの執行措置は、ユーザーが自ら署名する仕組みを含む場合でも、デジタル資産に触れるインターフェースに対して広範な規制をかける傾向がありました。
アトキンスはまた、「イノベーション免除」が近い将来導入される可能性を示唆しており、分散型インフラに依存したトークン化証券の取引により多くの救済措置をもたらす可能性もあります。
簡単に言えば、SECは従来のブローカー・ディーラーのモデルを再現せずに、分散型ツールを使った市場アクセスの構築方法が存在することを認識していることを示しています。
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