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playerYU
2026-02-25 13:46:17
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2026年において唯一の通行証となるのは「合规(コンプライアンス)」であり、その背景のもと、RWA(現実世界資産)市場はどのように発展していくのか?
Web3市場にとって、規制政策は常に業界の発展に影響を与える核心的な変数であり、RWAは伝統的金融とWeb3をつなぐ重要な媒介として、その規制の動向は世界中から注目されている。2026年2月、中国本土、中国香港、そして主要な経済圏が次々にRWAに関する規制政策を打ち出し、市場のコンプライアンスの境界を明確にし、長らく続いた「規制の曖昧さ」を終わらせた。
本日は、これらの重要な政策を全面的に解説し、コンプライアンス時代においてRWA市場がどのように進化していくのかを見ていく。
一 「国内厳禁、海外厳格管理」
2026年2月6日、中国人民銀行、証券監督管理委員会など8つの部門は共同で「現実世界資産のトークン化に関する業務規範通知」を発表した。これは内陸部において初めてRWA市場に対する明確な総合規制政策を打ち出したもので、「国内厳禁、海外厳格管理」という基本原則を確立し、中国本土のRWA関連業務の明確な境界線を示した。
政策の要求により、国内ではあらゆる形態のRWAトークン化業務が全面的に禁止される。具体的には、伝統的資産の国内でのトークン化発行や取引を禁止し、関連機関によるRWAトークンの引き受け、保管、取引仲介などのサービスも禁止される。個人や団体による国内のRWAトークン取引への参加も禁じられる。これらの規定は、RWAトークン化による金融リスクを防ぎ、国内金融市場の安定を維持することを目的としている。
一方、海外事業については、「一律禁止」ではなく、合規的な海外展開の道筋を明示している。
具体的には、「ODI(海外直接投資)登録+国内確权+海外発行」のモデルを通じて、合規的に海外展開を可能とする。すなわち、国内企業や資産保有者はまず海外投資の登録(ODI)を完了し、その後資産の国内合法的確权を行った上で、海外のWeb3プラットフォームにおいてRWAの発行と取引を行うことができる。
また、これらの業務は規制当局の透過的監督を受け、資金の流れや資産の確权、取引の全過程が追跡可能となるよう管理され、クロスボーダー金融リスクの防止に努める。
さらに、証券監督管理委員会は政策解釈の中で、RWAトークンは証券の性質を持つと明示し、特に株式型やABS型のRWAトークンについては証券関連の法律・規則に従って登録・管理を行う必要があると指摘している。未登録のRWAトークンの発行・取引は違法行為となる。
二 最初の規制細則の実施
世界のWeb3革新拠点である中国香港は、2026年2月21日に「ステーブルコイン規制細則」および「RWA参入基準」を発表し、ステーブルコインとRWAのコンプライアンス要件を明確にした。さらに、3月には最初のステーブルコインライセンスとRWA関連業務のライセンスを発行し、香港のRWA市場は「規範化・合法化」の段階に入った。
ステーブルコインの規制に関しては、非常に厳格な要件が設けられている。
一つは、発行者は十分な準備資産を保有し、その比率は100%に達しなければならず、資産は法定通貨や国債など低リスク資産に限定される。
二つ目は、準備資産は独立した第三者機関により管理・保管され、資金の安全性を確保すること。
三つ目は、ステーブルコインは1日以内の償還をサポートし、ユーザーの資金流動性を保障すること。
四つ目は、ステーブルコインの使用シーンをRWAの決済や機関間の越境決済に限定し、小売向けの取引や決済には使用禁止とし、投機リスクを防止する。
RWAの参入基準については、香港の規制当局は、債券、グリーン資産、不動産、プライベートエクイティなどの主流伝統資産をカバー範囲とし、以下の三つのコア要件を示している。
一つは、オンチェーンとオフチェーンの二重確权を確保し、RWAトークンと実資産が一対一で対応し、資産の偽造を防止すること。
二つ目は、AIを活用したリスク管理技術を導入し、RWA資産のリスクをリアルタイムで監視・評価し、信用リスクを低減させること。
三つ目は、RWA発行者は適切な資産管理能力とコンプライアンス資格を有し、業務の合法性と適正性を確保すること。
三 コンプライアンスがRWAの主流発展を促進
中国本土と香港に加え、アメリカやEUなどの主要経済圏も2026年初頭にRWAに関する規制指針を策定し、RWA市場の規制枠組みを整備しつつある。
アメリカのSECは、RWAトークンの証券としての規制基準を明示し、証券性を持つRWAトークンはSECへの登録・备案を義務付けている。また、RWA取引プラットフォームの監督強化により、詐欺や市場操作などの違反行為を防止している。
EUは、「暗号資産規制枠組み」(MiCA)の改訂を通じて、RWAトークンを規制対象に含め、発行・取引・保管の各段階におけるコンプライアンス要件を明示した。さらに、越境規制協力の仕組みも構築し、EU域内のRWA事業の合法的な発展を支援している。
世界的な規制動向を見ると、RWA市場の規制は「曖昧さ」から「明確さ」へと移行しており、コンプライアンスはもはや参入の唯一の通行証となっている。規制政策の実施は、金融リスクの防止だけでなく、RWA市場の長期的な健全な発展を支える保障となり、市場の規模拡大と高品質な成長を促進している。
結び
長年にわたり、規制の曖昧さはRWA市場の発展を妨げる最大の障壁であったが、2026年以降、世界各国の規制政策が次々と実施され、この状況は大きく変わりつつある。RWA市場にとって、規制は「枷(かせ)」ではなく、「護衛艦」となり、不適格な低品質プロジェクトを排除し、優良な機関や資産を呼び込み、市場の成熟を促進する。
伝統的な金融機関は、各地の規制を厳守し、合規のルートを通じてRWA市場に参入すべきである。Web3の起業者は、規制に沿った革新を追求し、規制要件に適合した製品やサービスを構築すべきだ。投資家は、不適合なプロジェクトのリスクに注意し、合規かつ優良なRWA関連商品を選択することが求められる。
RWA
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playerYU
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Web3市場にとって、規制政策は常に業界の発展に影響を与える核心的な変数であり、RWAは伝統的金融とWeb3をつなぐ重要な媒介として、その規制の動向は世界中から注目されている。2026年2月、中国本土、中国香港、そして主要な経済圏が次々にRWAに関する規制政策を打ち出し、市場のコンプライアンスの境界を明確にし、長らく続いた「規制の曖昧さ」を終わらせた。
本日は、これらの重要な政策を全面的に解説し、コンプライアンス時代においてRWA市場がどのように進化していくのかを見ていく。
一 「国内厳禁、海外厳格管理」
2026年2月6日、中国人民銀行、証券監督管理委員会など8つの部門は共同で「現実世界資産のトークン化に関する業務規範通知」を発表した。これは内陸部において初めてRWA市場に対する明確な総合規制政策を打ち出したもので、「国内厳禁、海外厳格管理」という基本原則を確立し、中国本土のRWA関連業務の明確な境界線を示した。
政策の要求により、国内ではあらゆる形態のRWAトークン化業務が全面的に禁止される。具体的には、伝統的資産の国内でのトークン化発行や取引を禁止し、関連機関によるRWAトークンの引き受け、保管、取引仲介などのサービスも禁止される。個人や団体による国内のRWAトークン取引への参加も禁じられる。これらの規定は、RWAトークン化による金融リスクを防ぎ、国内金融市場の安定を維持することを目的としている。
一方、海外事業については、「一律禁止」ではなく、合規的な海外展開の道筋を明示している。
具体的には、「ODI(海外直接投資)登録+国内確权+海外発行」のモデルを通じて、合規的に海外展開を可能とする。すなわち、国内企業や資産保有者はまず海外投資の登録(ODI)を完了し、その後資産の国内合法的確权を行った上で、海外のWeb3プラットフォームにおいてRWAの発行と取引を行うことができる。
また、これらの業務は規制当局の透過的監督を受け、資金の流れや資産の確权、取引の全過程が追跡可能となるよう管理され、クロスボーダー金融リスクの防止に努める。
さらに、証券監督管理委員会は政策解釈の中で、RWAトークンは証券の性質を持つと明示し、特に株式型やABS型のRWAトークンについては証券関連の法律・規則に従って登録・管理を行う必要があると指摘している。未登録のRWAトークンの発行・取引は違法行為となる。
二 最初の規制細則の実施
世界のWeb3革新拠点である中国香港は、2026年2月21日に「ステーブルコイン規制細則」および「RWA参入基準」を発表し、ステーブルコインとRWAのコンプライアンス要件を明確にした。さらに、3月には最初のステーブルコインライセンスとRWA関連業務のライセンスを発行し、香港のRWA市場は「規範化・合法化」の段階に入った。
ステーブルコインの規制に関しては、非常に厳格な要件が設けられている。
一つは、発行者は十分な準備資産を保有し、その比率は100%に達しなければならず、資産は法定通貨や国債など低リスク資産に限定される。
二つ目は、準備資産は独立した第三者機関により管理・保管され、資金の安全性を確保すること。
三つ目は、ステーブルコインは1日以内の償還をサポートし、ユーザーの資金流動性を保障すること。
四つ目は、ステーブルコインの使用シーンをRWAの決済や機関間の越境決済に限定し、小売向けの取引や決済には使用禁止とし、投機リスクを防止する。
RWAの参入基準については、香港の規制当局は、債券、グリーン資産、不動産、プライベートエクイティなどの主流伝統資産をカバー範囲とし、以下の三つのコア要件を示している。
一つは、オンチェーンとオフチェーンの二重確权を確保し、RWAトークンと実資産が一対一で対応し、資産の偽造を防止すること。
二つ目は、AIを活用したリスク管理技術を導入し、RWA資産のリスクをリアルタイムで監視・評価し、信用リスクを低減させること。
三つ目は、RWA発行者は適切な資産管理能力とコンプライアンス資格を有し、業務の合法性と適正性を確保すること。
三 コンプライアンスがRWAの主流発展を促進
中国本土と香港に加え、アメリカやEUなどの主要経済圏も2026年初頭にRWAに関する規制指針を策定し、RWA市場の規制枠組みを整備しつつある。
アメリカのSECは、RWAトークンの証券としての規制基準を明示し、証券性を持つRWAトークンはSECへの登録・备案を義務付けている。また、RWA取引プラットフォームの監督強化により、詐欺や市場操作などの違反行為を防止している。
EUは、「暗号資産規制枠組み」(MiCA)の改訂を通じて、RWAトークンを規制対象に含め、発行・取引・保管の各段階におけるコンプライアンス要件を明示した。さらに、越境規制協力の仕組みも構築し、EU域内のRWA事業の合法的な発展を支援している。
世界的な規制動向を見ると、RWA市場の規制は「曖昧さ」から「明確さ」へと移行しており、コンプライアンスはもはや参入の唯一の通行証となっている。規制政策の実施は、金融リスクの防止だけでなく、RWA市場の長期的な健全な発展を支える保障となり、市場の規模拡大と高品質な成長を促進している。
結び
長年にわたり、規制の曖昧さはRWA市場の発展を妨げる最大の障壁であったが、2026年以降、世界各国の規制政策が次々と実施され、この状況は大きく変わりつつある。RWA市場にとって、規制は「枷(かせ)」ではなく、「護衛艦」となり、不適格な低品質プロジェクトを排除し、優良な機関や資産を呼び込み、市場の成熟を促進する。
伝統的な金融機関は、各地の規制を厳守し、合規のルートを通じてRWA市場に参入すべきである。Web3の起業者は、規制に沿った革新を追求し、規制要件に適合した製品やサービスを構築すべきだ。投資家は、不適合なプロジェクトのリスクに注意し、合規かつ優良なRWA関連商品を選択することが求められる。