ソース:PortaldoBitcoinオリジナルタイトル:暗号資産取引所に保管されたビットコインは押収可能、韓国最高裁判決オリジナルリンク:## 背景韓国最高裁判所は、暗号通貨取引所に保管されたビットコインは国内の《刑事訴訟法》に基づき押収できると判断し、マネーロンダリング調査中の容疑者が提起した訴訟に終止符を打った。この決定は最初に朝鮮日報によって報じられ、取引所に保管されたデジタル資産は、物理的に存在しなくても刑事調査期間中の押収対象に該当すると確認された。## 事件の詳細韓国は世界で最も暗号資産保有率が高い国の一つである。2025年3月までに、1600万人以上—人口の約3分の1—が国内主要取引所で暗号資産アカウントを所有している。この事件は、警察が押収した55.6ビットコインに端を発し、その時点での価値は約6億韓国ウォン(約413,000ドル)だった。これらの資産は、A氏と確認された個人の取引所アカウントから出たもので、マネーロンダリング調査の一環として押収された。A氏はその後、再審請求を提出し、取引所アカウントに保管されたビットコインは《刑事訴訟法》第106条の「物理的な物品」の定義に該当しないとして押収できないと主張した。同条項は、刑事事件に関連して証拠や没収対象の物品を押収できると規定している。ソウル中央地方裁判所は申立てを却下し、押収は合法と判断した。A氏はその後、12月に最高裁判所に新たな控訴を行った。## 最高裁判決最終判決で、最高裁判所はビットコインが押収法の範囲外であるとの主張を退けた。裁判所は次のように述べている:「《刑事訴訟法》に基づき、押収対象は有形物だけでなく電子情報も含む。」裁判所はさらに、ビットコインは「独立した管理、取引、経済的価値の実質的な支配能力を持つ電子トークン」として、裁判所や調査機関が押収可能な資産の条件を満たすと補足した。「本件において、A氏名義で仮想資産取引所に管理されているビットコインの押収決定は合法であり、下級裁判所の再審請求却下の決定に誤りはない。」と判決書は述べている。## 法的先例この決定は、韓国の以前の一連の司法判断と一致しており、これらは暗号資産を財産または資産とみなしている。2018年、最高裁判所はビットコインは経済的価値を持つ無形資産であり、犯罪行為によって得られた場合は没収可能と裁定した。同年、暗号トークンは離婚訴訟において分割可能な資産として認められた。2021年、裁判所はさらに明確にし、ビットコインは経済的価値を含む仮想資産であり、刑法上の財産権として扱われるとした。## 世界的な動向他の法域でも類似の措置が取られ、デジタル資産を財産として分類し、法的および執行目的で利用している。先月、イギリスはデジタル資産を財産として認める立法を成立させ、従来の財産と同じ法的地位を付与した。この法律は、暗号資産に関わる窃盗、相続、破産事件の裁判所に対し、より明確な指針を提供することを目的としている。イギリスの立法は、イングランドおよびウェールズの法律委員会の助言に基づき、従来のコモンローで発展してきた法律原則に法的裏付けを与えている。このような措置は、特に犯罪収益や資産回収に関わるデジタル資産案件において、法律の明確さと適用性を高めることを目的としている。
南韓最高裁判所の判決:取引所が保有するビットコインは合法的に差し押さえられる
ソース:PortaldoBitcoin オリジナルタイトル:暗号資産取引所に保管されたビットコインは押収可能、韓国最高裁判決 オリジナルリンク:
背景
韓国最高裁判所は、暗号通貨取引所に保管されたビットコインは国内の《刑事訴訟法》に基づき押収できると判断し、マネーロンダリング調査中の容疑者が提起した訴訟に終止符を打った。
この決定は最初に朝鮮日報によって報じられ、取引所に保管されたデジタル資産は、物理的に存在しなくても刑事調査期間中の押収対象に該当すると確認された。
事件の詳細
韓国は世界で最も暗号資産保有率が高い国の一つである。2025年3月までに、1600万人以上—人口の約3分の1—が国内主要取引所で暗号資産アカウントを所有している。
この事件は、警察が押収した55.6ビットコインに端を発し、その時点での価値は約6億韓国ウォン(約413,000ドル)だった。これらの資産は、A氏と確認された個人の取引所アカウントから出たもので、マネーロンダリング調査の一環として押収された。
A氏はその後、再審請求を提出し、取引所アカウントに保管されたビットコインは《刑事訴訟法》第106条の「物理的な物品」の定義に該当しないとして押収できないと主張した。同条項は、刑事事件に関連して証拠や没収対象の物品を押収できると規定している。
ソウル中央地方裁判所は申立てを却下し、押収は合法と判断した。A氏はその後、12月に最高裁判所に新たな控訴を行った。
最高裁判決
最終判決で、最高裁判所はビットコインが押収法の範囲外であるとの主張を退けた。裁判所は次のように述べている:「《刑事訴訟法》に基づき、押収対象は有形物だけでなく電子情報も含む。」
裁判所はさらに、ビットコインは「独立した管理、取引、経済的価値の実質的な支配能力を持つ電子トークン」として、裁判所や調査機関が押収可能な資産の条件を満たすと補足した。
「本件において、A氏名義で仮想資産取引所に管理されているビットコインの押収決定は合法であり、下級裁判所の再審請求却下の決定に誤りはない。」と判決書は述べている。
法的先例
この決定は、韓国の以前の一連の司法判断と一致しており、これらは暗号資産を財産または資産とみなしている。2018年、最高裁判所はビットコインは経済的価値を持つ無形資産であり、犯罪行為によって得られた場合は没収可能と裁定した。同年、暗号トークンは離婚訴訟において分割可能な資産として認められた。
2021年、裁判所はさらに明確にし、ビットコインは経済的価値を含む仮想資産であり、刑法上の財産権として扱われるとした。
世界的な動向
他の法域でも類似の措置が取られ、デジタル資産を財産として分類し、法的および執行目的で利用している。
先月、イギリスはデジタル資産を財産として認める立法を成立させ、従来の財産と同じ法的地位を付与した。この法律は、暗号資産に関わる窃盗、相続、破産事件の裁判所に対し、より明確な指針を提供することを目的としている。
イギリスの立法は、イングランドおよびウェールズの法律委員会の助言に基づき、従来のコモンローで発展してきた法律原則に法的裏付けを与えている。
このような措置は、特に犯罪収益や資産回収に関わるデジタル資産案件において、法律の明確さと適用性を高めることを目的としている。