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TangHuaBanzhu
2025-12-26 09:56:36
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暗号通貨/仮想通貨界/コイン界の友達、早速保存!最近、規制当局が仮想通貨に対して非常に厳しい措置を取っており、13の部委と7つの協会が次々と規制に関する文書を発表しています。上海二中院はこのタイミングを利用して、仮想通貨犯罪に関する研究見解を示し、司法判断の基準を直接定めました。これはUSDT取引を行ったすべての人に関係する重要な内容です!
まずポイントを押さえましょう:12月17日に上海二中院が公式に発表した《仮想通貨犯罪案件の適法性統一》には、2つのU販売ケースと裁判所の見解が記載されており、まさに「避坑ガイドライン」と呼べる内容です!暗号通貨業界の関係者も、たまたまUを売買した人も、必ず最後まで読んでください~
まずは2つの実例を見てください。彼らは罪に問われると思いますか?
ケース1:蔡某は大量のUコインを持っており、市場価格より10%高い価格で全て売却し、100万元の利益を得ました。その後、Uを買った資金が詐欺の資金であることが判明し、蔡某自身も高値でUを売るのは異常だと認めました。
ケース2:杨某はTG上で、市場価格より5セント/個高い価格で、半年間にわたり千人以上と1万回以上のUSDT取引を行い、120万元の利益を得ました。最後に判明したのは、彼がUを売った資金の中に480万元が詐欺の資金だったことです。
直感的に「両方とも罪だ」と思いますか?しかし、裁判所の見解は非常に覆すものでした——二人ともマネーロンダリング罪には該当しません!その核心理由は「主観的に知っていたかどうか」にあります!
裁判所の判断基準(これをしっかり覚えておけば大きな落とし穴を避けられる):
1. マネーロンダリング罪の「明知」は正確でなければならない!自分が金融詐欺などの上流犯罪の手助けをしていることを明確に知っている必要があり、「取引が正常でない」だけでは罪に問えません。蔡某は高値でUを売ることを認めましたが、資金が集資詐欺のものであることを知らなかったため、
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まずポイントを押さえましょう:12月17日に上海二中院が公式に発表した《仮想通貨犯罪案件の適法性統一》には、2つのU販売ケースと裁判所の見解が記載されており、まさに「避坑ガイドライン」と呼べる内容です!暗号通貨業界の関係者も、たまたまUを売買した人も、必ず最後まで読んでください~
まずは2つの実例を見てください。彼らは罪に問われると思いますか?
ケース1:蔡某は大量のUコインを持っており、市場価格より10%高い価格で全て売却し、100万元の利益を得ました。その後、Uを買った資金が詐欺の資金であることが判明し、蔡某自身も高値でUを売るのは異常だと認めました。
ケース2:杨某はTG上で、市場価格より5セント/個高い価格で、半年間にわたり千人以上と1万回以上のUSDT取引を行い、120万元の利益を得ました。最後に判明したのは、彼がUを売った資金の中に480万元が詐欺の資金だったことです。
直感的に「両方とも罪だ」と思いますか?しかし、裁判所の見解は非常に覆すものでした——二人ともマネーロンダリング罪には該当しません!その核心理由は「主観的に知っていたかどうか」にあります!
裁判所の判断基準(これをしっかり覚えておけば大きな落とし穴を避けられる):
1. マネーロンダリング罪の「明知」は正確でなければならない!自分が金融詐欺などの上流犯罪の手助けをしていることを明確に知っている必要があり、「取引が正常でない」だけでは罪に問えません。蔡某は高値でUを売ることを認めましたが、資金が集資詐欺のものであることを知らなかったため、