中国で暗号資産取引をすることは違法ではなく、合法的な目的のためのファイアウォールを突破することも違法ではありません。
作者: Liu Zhengyao
湖北省の咸寧警察の公式記事によると(「17台の携帯電話+5台のコンピューター、7人が逮捕された!」) 「壁を越えて」の赤い線には触れないでください! 最近では、「国際ネットワークのための違法なチャネルの不正使用の事例」(海外のインターネットにアクセスするために迂回ツールを使用することと訳される)を解決しました。 毎年のように事件が壁を越えて引っかかることも珍しくなく、この事件が劉弁護士の注目を集めた理由は、主に仮想通貨に関係しています。
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2025年4月6日、西安公安公安は、管轄区域内の誰かが違法な国境を越えたネットワークビジネス活動の疑いに関与しているという手がかりを受け取り、公安機関はついに、タン・モウモウが率いる犯罪チームが複数のネットワーク機器を使用して違法なチャネルを通じてインターネットにアクセスし、海外のソフトウェアを使用して仮想通貨と外国為替の違法な取引に従事したことを発見しました。
公安機関は、汤某らの作業室がネットワークチャネルを構築し、国境を越えた暗号資産取引を行っていることを確認しました。「完全な違法チェーンが形成されている」と述べています。記事では、「警察が連続24時間の証拠収集に取り組み、電子証拠を完全に固定し、関与した者は違法行為を認めた」とも言及されています。
Xianning Public Securityが発表した記事には、記事の冒頭で合計7人の違反者が行政処分を受けたという曖昧さがあります。 しかし、第2段落では、「タン・ムーモウが率いる犯罪チームは、その場で事件に関与した5人を支配していた...」とも述べています。 記事の最後に、公安機関がタン・ムーモウと他の7人に行政罰を科したと書かれていました。 記事に関与する人の数と事件の性質は異なり、「犯罪組織」の法的意味は少なくとも刑事犯罪の疑いがあり、これは行政犯罪とはまったく異なる法的結果であることを知っておくことが重要です。 しかし、記事の最後の文「現在、この事件はさらに調査されています」。公安機関は、この事件が刑事事件の提起基準となるかどうか、まだ検討しているのかもしれません。
もちろん、これは記事の編集者が法律の専門家ではなく、文章が厳密でないためかもしれません。現在、咸寧公安の記事から得られる結論は、汤某某らが壁を越えて外部ネットワークにアクセスする方法で暗号資産取引を行い、最終的に逮捕され、行政処分を受けたということです。
咸寧の公安を含む全国の公安機関は、現在、翻墙行為に対する罰則の根拠として、1997年に施行された「コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規則」の第六条および第十四条を挙げています。つまり、「無断で違法なチャネルを使用して国際接続を行う」ことです。
しかし、劉氏は、これまで改正されていない規制の中で、「違法なチャネル」に関する規定は物理的なチャネル(有線、光ケーブル、通信衛星など)に限定されており、仮想通貨チャネル(VPNなど)は含まれていないと多くの記事で分析しています。
時間的には、1997年に施行された規制では、当時はGFWと仮想チャネルはありませんでしたが、その後、中国でのインターネットの継続的な普及と発展、および中国の国内外の政治環境の変化やその他の要因により、中国はGFWテクノロジーに代表されるインターネット制御を実施し、中国本土のインターネットは多数の海外Webサイトをブロックしたため、後で「壁の回避」がありました。 ただし、この種のインターネット制御は技術的および政治的要因によるものであり、中国の法律、規制、および部門の規則は、中国市民が海外でインターネットにアクセスすることを禁止していません。
したがって、劉氏の見解は常に、壁の迂回を禁止する法律がないため、壁の迂回は違法ではないというものでした。 実際、公安機関などの法執行部門にとって、行為が違法かどうかの判断は、ポルノグラフィーに従事したり、反動的なキー政治(中国本土の法的評価基準)に関与したりするなど、実際には壁に反しているかどうかとは本質的に関係がなく、壁を越えなくても違法です。
では、VPNを使って暗号資産取引をすることは違法ですか?劉弁護士の見解も違法ではないということです。理由は以下の通りです:
まず、「9.24通知」(仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止および対処に関する通知)は、中国の法人、非法人組織、自然人による仮想通貨およびデリバティブへの自己リスク投資の原則のみを規定しており、「金融秩序を損ない、金融の安全を危険にさらす疑いのある者は、法律に従って関係当局によって調査および対処されるものとする」とのみ規定しています。
第二に、海外の仮想通貨取引所の使用に関する法的判断:「9.24通知」は、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国本土で事業を行うことを禁止し、「違法な金融活動」と特徴付けていますが、これは仮想通貨取引所の行動のみを指しています。 海外の仮想通貨取引所を利用して投機を行う本土の市民に対して、「9.24通知」は法的に不利な結果を規定していません。
第三に、それが普通の市民または彼によって形成されたスタジオであり、お金を稼ぐためだけに投機している場合、それが国の金融秩序を損なったり、金融の安全を危険にさらしたりするレベルに達するとは言い難いです。 記事のタン・ムーモウと他の7人のケースに戻ると、公安の記事では、彼らが「違法な外国為替取引」を行ったとも述べており、この外国為替が本物の外国為替であり、USDTやUSDCなどの「偽の外国為替」ではない場合、タン・ムーモウなどは国家外貨管理局または中央銀行の関連規則に違反した可能性があります。
以上の分析から、中国で投機することは違法ではなく、合法的な目的で壁を回避することも違法ではないと考えています。 しかし、web3の弁護士として、コイン投機が違法でなくても、中国は実際には準拠した入出金のすべてのチャネルを遮断しており(たとえば、銀行、サードパーティの決済会社などは、仮想通貨取引のための支払いおよび決済チャネルの使用を明示的に禁止しています)、実際には、通貨サークルの多数のプレーヤーがお金を引き出すときに盗まれたお金を受け取っています。 壁を迂回することが違法ではないとしても、壁を迂回しただけで行政処分を受けるケースが毎年何百件も発生しています。 つまり、法的リスクがなくても、法的リスクがなくても「法的リスク」に満ちており、この「法的リスク」が本質的には法執行官の法律に対する誤解によって生み出されたリスクであっても、一度はそれに陥ると、権利保護の困難さと高額なコストが多くの一般人にとって耐え難いものであることがわかるので、それを認めざるを得ないのです。
法律実務者として、私たちは、海外インターネットへのアクセスに関する規制基準を明確にするよう、行政機関に対して希望し、努力しています(インターネット時代においては少し奇妙でさえあると感じられるかもしれませんが)、1997年の暫定規定は、この時代には完全に適用できなくなっています。
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翻墙ツールを使用してバイタルマネーに投資した結果、逮捕されてしまった。暗号資産取引は果たして違法なのか?
作者: Liu Zhengyao
湖北省の咸寧警察の公式記事によると(「17台の携帯電話+5台のコンピューター、7人が逮捕された!」) 「壁を越えて」の赤い線には触れないでください! 最近では、「国際ネットワークのための違法なチャネルの不正使用の事例」(海外のインターネットにアクセスするために迂回ツールを使用することと訳される)を解決しました。 毎年のように事件が壁を越えて引っかかることも珍しくなく、この事件が劉弁護士の注目を集めた理由は、主に仮想通貨に関係しています。
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I. 事件の簡単な事実
2025年4月6日、西安公安公安は、管轄区域内の誰かが違法な国境を越えたネットワークビジネス活動の疑いに関与しているという手がかりを受け取り、公安機関はついに、タン・モウモウが率いる犯罪チームが複数のネットワーク機器を使用して違法なチャネルを通じてインターネットにアクセスし、海外のソフトウェアを使用して仮想通貨と外国為替の違法な取引に従事したことを発見しました。
公安機関は、汤某らの作業室がネットワークチャネルを構築し、国境を越えた暗号資産取引を行っていることを確認しました。「完全な違法チェーンが形成されている」と述べています。記事では、「警察が連続24時間の証拠収集に取り組み、電子証拠を完全に固定し、関与した者は違法行為を認めた」とも言及されています。
Xianning Public Securityが発表した記事には、記事の冒頭で合計7人の違反者が行政処分を受けたという曖昧さがあります。 しかし、第2段落では、「タン・ムーモウが率いる犯罪チームは、その場で事件に関与した5人を支配していた...」とも述べています。 記事の最後に、公安機関がタン・ムーモウと他の7人に行政罰を科したと書かれていました。 記事に関与する人の数と事件の性質は異なり、「犯罪組織」の法的意味は少なくとも刑事犯罪の疑いがあり、これは行政犯罪とはまったく異なる法的結果であることを知っておくことが重要です。 しかし、記事の最後の文「現在、この事件はさらに調査されています」。公安機関は、この事件が刑事事件の提起基準となるかどうか、まだ検討しているのかもしれません。
もちろん、これは記事の編集者が法律の専門家ではなく、文章が厳密でないためかもしれません。現在、咸寧公安の記事から得られる結論は、汤某某らが壁を越えて外部ネットワークにアクセスする方法で暗号資産取引を行い、最終的に逮捕され、行政処分を受けたということです。
二、VPNを使用することは違法ですか?
咸寧の公安を含む全国の公安機関は、現在、翻墙行為に対する罰則の根拠として、1997年に施行された「コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規則」の第六条および第十四条を挙げています。つまり、「無断で違法なチャネルを使用して国際接続を行う」ことです。
しかし、劉氏は、これまで改正されていない規制の中で、「違法なチャネル」に関する規定は物理的なチャネル(有線、光ケーブル、通信衛星など)に限定されており、仮想通貨チャネル(VPNなど)は含まれていないと多くの記事で分析しています。
時間的には、1997年に施行された規制では、当時はGFWと仮想チャネルはありませんでしたが、その後、中国でのインターネットの継続的な普及と発展、および中国の国内外の政治環境の変化やその他の要因により、中国はGFWテクノロジーに代表されるインターネット制御を実施し、中国本土のインターネットは多数の海外Webサイトをブロックしたため、後で「壁の回避」がありました。 ただし、この種のインターネット制御は技術的および政治的要因によるものであり、中国の法律、規制、および部門の規則は、中国市民が海外でインターネットにアクセスすることを禁止していません。
したがって、劉氏の見解は常に、壁の迂回を禁止する法律がないため、壁の迂回は違法ではないというものでした。 実際、公安機関などの法執行部門にとって、行為が違法かどうかの判断は、ポルノグラフィーに従事したり、反動的なキー政治(中国本土の法的評価基準)に関与したりするなど、実際には壁に反しているかどうかとは本質的に関係がなく、壁を越えなくても違法です。
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三、暗号資産取引は禁止されていますか?
では、VPNを使って暗号資産取引をすることは違法ですか?劉弁護士の見解も違法ではないということです。理由は以下の通りです:
まず、「9.24通知」(仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止および対処に関する通知)は、中国の法人、非法人組織、自然人による仮想通貨およびデリバティブへの自己リスク投資の原則のみを規定しており、「金融秩序を損ない、金融の安全を危険にさらす疑いのある者は、法律に従って関係当局によって調査および対処されるものとする」とのみ規定しています。
第二に、海外の仮想通貨取引所の使用に関する法的判断:「9.24通知」は、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国本土で事業を行うことを禁止し、「違法な金融活動」と特徴付けていますが、これは仮想通貨取引所の行動のみを指しています。 海外の仮想通貨取引所を利用して投機を行う本土の市民に対して、「9.24通知」は法的に不利な結果を規定していません。
第三に、それが普通の市民または彼によって形成されたスタジオであり、お金を稼ぐためだけに投機している場合、それが国の金融秩序を損なったり、金融の安全を危険にさらしたりするレベルに達するとは言い難いです。 記事のタン・ムーモウと他の7人のケースに戻ると、公安の記事では、彼らが「違法な外国為替取引」を行ったとも述べており、この外国為替が本物の外国為替であり、USDTやUSDCなどの「偽の外国為替」ではない場合、タン・ムーモウなどは国家外貨管理局または中央銀行の関連規則に違反した可能性があります。
IV. まとめ
以上の分析から、中国で投機することは違法ではなく、合法的な目的で壁を回避することも違法ではないと考えています。 しかし、web3の弁護士として、コイン投機が違法でなくても、中国は実際には準拠した入出金のすべてのチャネルを遮断しており(たとえば、銀行、サードパーティの決済会社などは、仮想通貨取引のための支払いおよび決済チャネルの使用を明示的に禁止しています)、実際には、通貨サークルの多数のプレーヤーがお金を引き出すときに盗まれたお金を受け取っています。 壁を迂回することが違法ではないとしても、壁を迂回しただけで行政処分を受けるケースが毎年何百件も発生しています。 つまり、法的リスクがなくても、法的リスクがなくても「法的リスク」に満ちており、この「法的リスク」が本質的には法執行官の法律に対する誤解によって生み出されたリスクであっても、一度はそれに陥ると、権利保護の困難さと高額なコストが多くの一般人にとって耐え難いものであることがわかるので、それを認めざるを得ないのです。
法律実務者として、私たちは、海外インターネットへのアクセスに関する規制基準を明確にするよう、行政機関に対して希望し、努力しています(インターネット時代においては少し奇妙でさえあると感じられるかもしれませんが)、1997年の暫定規定は、この時代には完全に適用できなくなっています。